判  決(大阪地裁大津支部…裁判官名は本人の名誉もあるので伏せておきます。恥ずかしいでしょうねえ)

摘要

要旨

所見

 

 

 

 

 

 

 

 

 争点 3

(事実認定)

  1. 施工不良による不整形段差が認められる。
  2. 西面コンクリートに不規則な開きが存在する。
  3. 基礎については採石置換を行っていない。

(判断)

  1. 不整形段差は施工誤差と同視出来ない。
  2. 不規則な開きはT.A.の強度低下をまねいた。
  3. について
    1)被告Cはボーリングを行った。
    2)被告Dは(採石)置換処理を提案した。
    3)原告は岩着を確認せず、採石置き換えも行っていない。
    4)復旧時のボーリングで岩盤線が基礎より深いことが判った。

 


証人 Q(被告Cの現場代理人)はT.A.の採石置き換えを独断で指示するとは考えられない(1)。

 

  1. 設計上の許容範囲内
  2. どの部分のどの時点を指すのか不明。
  3. 原告Aは施工時では岩着したと判断した。

 

 

これらは T.A.の内的安定には無関係である(H11/5/31被告D人証)
1)シロート裁判官の眼ではボーリングは見当はずれの所でやっても、やったことになるらしい。
2)構造計算、安定計算上、採石置換は全く考慮されていない。図面上の但し書きは、一般には単なる気休めと解釈されてしまう。
3)採石置き換えが重要とするなら、被告は自ら現場立ち会いなど確認の義務がある。業者任せにするのは設計管理者としての責任放棄である。
4)事後調査による結果論である。当該地点で例え一本でもボーリングを行っていれば、事態は全く違った方向に動く。

A もT.A.は初めての工事である。Qが不慣れであれば、それが出来る代理人を立てるべきである。甲乙の関係から見ればQが不用意な発言をした可能性は考えられる。甲がその意志が無くても、乙はそれを指示と受け取ってしまうことは多々ある。

その他

内容が重複するので略。

同左

注釈

(1)原告Aと被告Cとは同じ滋賀県下で協業関係にあった。Qは当該地周辺の出身で自宅も近く、その関係でCの現場代理人に選定された。工事が始まって、しばらく後、地区の夏祭りの晩に、Aの主任技術者であるRが「テールアルメの基礎を掘ったが、岩盤が出ない、どうしたら良いか?」と証人Bに問いかけたところ、Qは「かまへん」と回答(この位置は崩壊地とは全く別の谷沿い区間)。Rはこの線で処理した(原告側人証)。Rがこれを甲の指示と受け取った可能性は大。なお、このようにQが採石置換を指示しなかったのは、他にも一件ある。

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