判 決(大阪地裁大津支部…裁判官名は本人の名誉もあるので伏せておきます。恥ずかしいでしょうねえ)
摘要 |
要旨 |
所見 |
争点 3 |
(事実認定)
(判断)
証人 Q(被告Cの現場代理人)はT.A.の採石置き換えを独断で指示するとは考えられない(1)。 |
これらは
T.A.の内的安定には無関係である(H11/5/31被告D人証) A もT.A.は初めての工事である。Qが不慣れであれば、それが出来る代理人を立てるべきである。甲乙の関係から見ればQが不用意な発言をした可能性は考えられる。甲がその意志が無くても、乙はそれを指示と受け取ってしまうことは多々ある。 |
その他 |
内容が重複するので略。 |
同左 |
注釈 |
(1)原告Aと被告Cとは同じ滋賀県下で協業関係にあった。Qは当該地周辺の出身で自宅も近く、その関係でCの現場代理人に選定された。工事が始まって、しばらく後、地区の夏祭りの晩に、Aの主任技術者であるRが「テールアルメの基礎を掘ったが、岩盤が出ない、どうしたら良いか?」と証人Bに問いかけたところ、Qは「かまへん」と回答(この位置は崩壊地とは全く別の谷沿い区間)。Rはこの線で処理した(原告側人証)。Rがこれを甲の指示と受け取った可能性は大。なお、このようにQが採石置換を指示しなかったのは、他にも一件ある。 |