地質及び地すべりに関する人証 (1)

摘要

H10/7/13

H10/10/12

H10/11/09

被( C

〇ボーリング箇所

  • 当初……5箇所*1で十分(断定)
  • 実施……8箇所*2(メーカーDの要請)

(調査費* 39439000………………………………………………

〇ボーリングの目的

  • 切り盛りの地層……人証のまま。意味不明
  • 盛土箇所の地耐力確認
  • ボーリングにより岩盤を確認することは困難。

以下、自分の経験を得々と説明

〇地質調査(ボーリング含む)

  • ボーリング位置は自分では判断していない。
  • 営業・土質サイドでやったのではないか。

(安全より経済性を優先するのか、という原告側代理人の質問に対し)

  • 金より安全を重視する。
  • (地質調査に対しては)設計として意見を述べていない(求められていない)。

〇追加ボーリング(崩壊後ではなく、設計後の意味)

 設計図を受領後の施工業者の義務である。

〇復旧工事ボーリング

  • 自分はタッチしていない。
  • データはA建設から貰った。
  • Bの要請で設計を行った。

 

被( D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

疑問

  • H10/7/13
H10/10/12とでボーリング位置判断に関する証言が食い違っている。
  • メーカーDは何らかの形でボーリング位置選定に関与している。
  • (崩壊部は)コーナー部という防災上重要箇所で、且つH=1214mに及ぶ直立壁に対し、ボーリングを行わないということは“金より安全を重視”するとは到底思われない。*

*;公共事業であれば本省協議事項。民間でも開発規制区域内であれば、本庁協議。場合によっては本省協議もあり得る。その場合、ボーリングデータは必須。

ここまでの証言を見ただけで、被告 Cの証言は言い訳ばかりで、検討に値しないことはよく判る。

  • 1;崩壊箇所とは全く異なる用地中央を南北に走る谷の部分でのボーリング
  • 2;前述位置を谷の縦断方向の追加ボーリング。

要するに、当該箇所では全くボーリングは行われていない。

3;これはCBに請求した額で、下請けの調査会社に支払われた額ではない。実質費用はこれの1/21/3程度でしょう。

 

 

地質及び地すべりに関する人証 (2)

摘要

H10/12/14

H11/2/22

H11/5/31

被( C

〇「変状原因の分析(これは被告 Cが提出した陳述書・・丙第2号証・・の一部)」の内容について

 原告側代理人の「…当初、地質調査報告書によりテールアルメ基礎面を決定した (1)」とあるが、という質問に対し

 “はい”と回答

〇崩壊後、ボーリング 10箇所、スウーデン式サウンデング3箇所を追加。

   

被( D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

テールアルメの設計について

  1. 岩盤線はコンサルから貰う(岩盤線の記入はコンサルC
  • H7/5/21 現地を踏査。ボーリング位置を提案。

施工中の岩着は確認していない。

H11/9 11/10にかけて復旧報告書作成

  • 当初は剪断強度低下と判断
  • 社内報告書では、「基礎が岩着していない」としている。

「甲第 25号証 …地盤定数の設定」は当社は行っていない。

  • 「地すべりについて知っているか?」という原告代理人の質問に対し
…地すべりについては知っていない…以下曖昧
  • 地すべり地へのT.A.の適用性(2)」についての原告代理人の質問に対し

 …曖昧

疑問

(1) 当初崩壊箇所には全くボーリングは行われていない。一体何処のボーリングを指すのか?

H7/5/21 現地踏査は崩壊地ではないだろう。

(2) 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル 改訂版;H2/5 (財)土木研究ンター


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