地質及び地すべりに関する人証 (1)
摘要 |
H10/7/13 |
H10/10/12 |
H10/11/09 |
被( C) |
〇ボーリング箇所
(調査費* 39、439、000)……………………………………………… 〇ボーリングの目的
以下、自分の経験を得々と説明 |
〇地質調査(ボーリング含む)
(安全より経済性を優先するのか、という原告側代理人の質問に対し)
〇追加ボーリング(崩壊後ではなく、設計後の意味) 設計図を受領後の施工業者の義務である。 |
〇復旧工事ボーリング
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被( D) |
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疑問 |
*;公共事業であれば本省協議事項。民間でも開発規制区域内であれば、本庁協議。場合によっては本省協議もあり得る。その場合、ボーリングデータは必須。 |
ここまでの証言を見ただけで、被告 Cの証言は言い訳ばかりで、検討に値しないことはよく判る。 | |
注 |
要するに、当該箇所では全くボーリングは行われていない。 *3;これはCがBに請求した額で、下請けの調査会社に支払われた額ではない。実質費用はこれの1/2〜1/3程度でしょう。 |
地質及び地すべりに関する人証 (2)
摘要 |
H10/12/14 |
H11/2/22 |
H11/5/31 |
被( C) |
〇「変状原因の分析(これは被告 Cが提出した陳述書・・丙第2号証・・の一部)」の内容について 原告側代理人の「…当初、地質調査報告書によりテールアルメ基礎面を決定した (1)」とあるが、という質問に対し “はい”と回答 〇崩壊後、ボーリング 10箇所、スウエーデン式サウンデイング3箇所を追加。 |
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被( D) |
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テールアルメの設計について
施工中の岩着は確認していない。 |
H11/9 〜11/10にかけて復旧報告書作成
「甲第 25号証 …地盤定数の設定」は当社は行っていない。
…曖昧 |
疑問 |
(1) 当初崩壊箇所には全くボーリングは行われていない。一体何処のボーリングを指すのか? |
H7/5/21 現地踏査は崩壊地ではないだろう。 |
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注 |
(2) 補強土(テールアルメ)壁工法設計・施工マニュアル 改訂版;H2/5 (財)土木研究ンター |